資金決済法に基づく情報提供

1.商号

株式会社𠮷野家

2.前払式支払手段の支払可能金額等

𠮷野家プリカの入金上限金額140,000円

3.使用できる期間及び期限

𠮷野家プリカの最終利用日(チャージ又は利用)より2年間

4.苦情相談窓口

東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
お客様相談室
(0120)69-5114(9:00~17:00)
(土日祭日、年末年始を除く)

5.使用場所の範囲

「𠮷野家プリカ取扱店」の表示のある店舗

6.利用上の注意

  • 𠮷野家プリカは、「𠮷野家プリカ取扱店」の表示のある店舗にて、所定の商品の代金決済に利用することができます。
  • 𠮷野家プリカを紛失、盗難、偽造若しくは改ざんされた場合、又はお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、当社は𠮷野家プリカの残高の保証を致しません。
  • 𠮷野家プリカは、払戻し(釣り銭の支払いを含みます。)、交換、換金又は返金等ができません。
  • 有効期限が途過した𠮷野家プリカは、残高の有無その他理由の如何に関わらず無効となり、残高の払戻しはいたしません。
  • システムの点検、システム障害等により予告なく一時的に𠮷野家プリカがご利用できない場合があります。
  • 利用可能店舗や所定の商品など詳しくは、ホームページにある𠮷野家プリカ利用約款等をご確認ください。

7.未使用残高の確認方法

𠮷野家プリカの残高及び有効期限は、𠮷野家プリカ利用時に交付されるレシート、ホームページ(www.yoshinoya.com)でご確認ください。

8.利用約款等

詳しくは、ホームページにある利用約款をご確認ください。

9.利用者資金の保全方法

資金決済に関する法律第14条第1項の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日における𠮷野家プリカの未使用残高が1,000万円を超えるときは、その半額以上の額を発行保証金として法務局に供託等することが義務付けられています。
また、𠮷野家プリカの保有者は、当社に万が一のことが生じた場合、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、他の債権者に先立ちこの発行保証金から弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は、発行保証金の供託です。

10.無権限取引への対応方針

𠮷野家プリカは無記名式電子マネーであることから、当社の故意又は重過失による場合を除き、不正使用等(スマートフォン等の紛失、盗難等によるものを含む。)があり、お客様その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。また、不正利用等された電子マネー残高の補償も致しかねますのでご了承ください。(𠮷野家プリカ利用約款第15条)
また、当社は、不正取引が発生した場合について、被害額や件数等の事情を勘案し、社会的な影響が大きく、被害の拡大防止及び類似事案の発生回避のために必要と認めるときは、速やかに必要な情報を公開します。