吉野家WAON会員規約

☆約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。

WAON利用約款

第1条(目的)

本約款は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者及びカード発行者は、「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。

第2条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  • (1)WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
  • (2)WAONカード WAONを記録することができるカード
  • (3)WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
  • (4)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
  • (5)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
  • (6)利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
  • (7)WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
  • (8)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者
  • (9)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者
  • (10)WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるその他の事業者
  • (11)WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称
  • (12)WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
    事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
    利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの

第3条(WAONカードの交付)

  1. WAONサービスを希望される方は、カード発行者が定める手続により、WAONカードの交付を受けることができます。
  2. カード発行者は、前項のWAONカードの交付に際し、カード発行者が定める方法により、カード発行者所定の手数料を申し受けます。
  3. カード発行者がWAONカードを交付する場合には、当初WAONの利用可能残高は0円とします。

第4条(インターネットでのご利用準備)

  1. WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
  2. WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備ください。
  3. インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これをご確認ください。

第5条(WAONのチャージ)

  1. 利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
  2. WAONの利用可能残高は、50,000円を上限とします。
  3. WAONの1回のチャージ金額は49,000円を限度とします。
  4. チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
  5. 利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更すること及びWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。

第6条(WAONのチャージができない場合)

  1. 利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
    • (1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
    • (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
    • (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
    • (4)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
  2. 前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第7条(利用可能残高の確認等)

  1. WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
  2. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
  3. WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。

第8条(WAONのご利用)

利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。

第9条(WAONのご利用ができない場合)

  1. 利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
    • (1)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。
    • (2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
    • (3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
    • (4)利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
    • (5)WAONカード又はWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
    • (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
  2. 前項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第10条(利用者の遵守事項)

  1. 利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
    • (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
    • (2)営利の目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
    • (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカード又はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
    • (4)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
  2. 利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。

第11条(WAONカードの破損等)

  1. 利用者は、WAONカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAONカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」という。)によりWAONが破損又は消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
  2. 前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。
  3. 第1項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカード又は前項により再交付されたWAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
  4. WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。
  5. 第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、WAONカードの図柄又は機能について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。

第12条(WAONの盗難・紛失)

利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第13条(WAON加盟店との関係)

  1. 利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
  2. 前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。

第14条(譲渡等の禁止)

利用者は、WAONカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、発行者所定の方法によりギフト用として発行者からWAONカードの交付を受けた利用者は、当該WAONカードを譲渡することができます。

第15条(換金の原則禁止)

  1. WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第17条第2項及び第19条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
  2. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
    • (1)第11条第3項に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき。
    • (2)法令等によりWAONを返金すべきとき。
    • (3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
  3. 前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。
  4. WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
  5. WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。

第16条(WAON発行者によるWAONサービスの解約)

  1. WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
    • (1)利用者が本約款に違反したとき。
    • (2)利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
  2. 前項の場合、利用者は、事後、WAONカード及びWAONを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。

第17条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)

  1. WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
  2. 前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びWAONカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
  3. 前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
  4. WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。

第18条(WAON事業者の責任)

WAONカード及びWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。

第19条(取扱いの変更)

  1. WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
  2. 本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
    • (1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
    • (2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき。
  3. 前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。

第20条(合意管轄裁判所)

利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。

第21条(ご相談窓口)

WAONサービス、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。

附則
本約款は、2007年4月10日から適用します。
2017年10月23日 改定

ページ上部に戻る

WAONポイント約款

第1条(目的)

  1. 本約款(以下「本ポイント約款」といいます。)は、次条に定義するWAONポイントに係るサービスについて規定するもので、WAON発行者は、本ポイント約款に従ってWAONポイントに係るサービスを提供します。
    なお、イオンマーケティング株式会社(以下「WAON POINT発行者」といいます。)が管理運営するWAON POINTサービスに係るWAON POINT加盟店で、WAONを利用した場合に付与されるWAON POINTについては、WAON POINT発行者が定めるWAON POINTサービス規約(https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms)が適用されるものとします。
  2. 本ポイント約款に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON利用約款が適用されるものとします。

第2条(定義)

  1. 本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
    • (1)WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるもの。
    • (2)提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するもの。
    • (3)WAONポイント対象取引 利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、本ポイント約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。
    • (4)WAON利用約款 WAONポイントが蓄積されるWAONカードに係るWAON利用約款及びこれに付随する特約の総称。
  2. 前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、WAON利用約款において定義する意味を有するものとします。

第3条(ポイントの付与)

  1. 利用者がWAONポイント対象取引を行った場合、WAON発行者は、利用者に対して、WAON発行者所定のWAONポイントを付与します。なお、WAON発行者がWAONポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引及びWAONポイント対象取引に対してWAON POINT発行者がWAON POINTを付与した場合には、WAONポイントは付与しません。
  2. 利用者は、WAON発行者及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することにより、WAONポイントを加算することができます。
  3. WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、WAON発行者が定めるところによりますので、利用者に事前に通知することなく変更することがあります。

第4条(ポイントの付与ができない場合)

  1. 次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできませんので、ご了承ください。
    • (1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
    • (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
    • (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
    • (4)利用者が、本ポイント約款又はWAON利用約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
  2. 前項に基づきWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON発行者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第5条(WAONポイント残高の確認等)

  1. WAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
  2. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を1枚のカードに統合することはできません。
  3. WAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。

第6条(WAONポイントの利用)

  1. 利用者は、WAONポイントがWAON発行者所定のポイントに達した場合、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントをWAONに交換することができます。
  2. 前項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、WAON発行者所定の単位で交換することができます。
  3. 前各項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、イオンクレジットサービス株式会社がWAONポイント発行者及びWAON発行者に代わってその事務を代行します。
  4. 利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
    • (1)WAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
    • (2)利用者が、本ポイント約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
    • (3)WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
  5. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのWAONには交換できません。
  6. 前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただきます。

第7条(商品返品時のポイント処理)

  1. 利用者がWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。
  2. 前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、利用者は、WAON発行者に対して現金にてマイナス金額をご精算いただきます。

第8条(WAONポイントの盗難・紛失等)

WAONカードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第9条(WAONポイントの有効期限等)

  1. 利用者が初めてWAONカードにチャージした日から1年経過後の月末までを初年度とし、2年目以降は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。
  2. 各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
  3. 前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。
  4. WAON利用約款に従ってWAONサービスが解約その他の理由により終了した場合、当該WAONカードに係るWAONポイントは消滅します。

第10条(譲渡等の禁止)

利用者は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、利用者は、発行者所定の方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。

第11条(換金の禁止)

WAONポイントは、現金との引換えはできませんので、ご了承ください。

第12条(WAON事業者の責任)

  1. WAON事業者は、WAONポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
  2. ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。

第13条(WAONポイントの終了)

  1. WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。
  2. 前項の場合、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。

第14条(取扱いの変更)

WAONポイントの取扱いについて、本ポイント約款を変更する場合には、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。

第15条(ポイントサービスに関するご案内)

WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本ポイント約款とあわせてご参照ください。

附則
本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。
2018年3月1日 改定

ページ上部に戻る

吉野家WAON特約

第1条(吉野家WAON)

「吉野家WAON」(以下、「本カード」という。)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能を搭載した、株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)が発行する記名式WAONカードをいうものとします。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)とします。

第2条(特約および規約の適用)

「吉野家WAON特約」(以下、「本特約」という。)は、吉野家WAONに関する特約を規定するもので、吉野家WAON会員(以下、「会員」という。)には、本特約のほか、WAON利用約款が適用されるものとします。なお、WAON利用約款と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。

第3条(発行手数料)

会員は、本カードの申込に際し、所定の期日までに発行手数料(消費税含む。)を吉野家に支払うものとします。なお、発行手数料は理由のいかんを問わず返還いたしません。

第4条(届出事項の変更)

  • (1)会員は、届出事項に変更が生じた場合、吉野家およびイオンに対し、所定の変更手続きを行うものとします。
  • (2)前項の手続きがないために、WAON事業者からの通知等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなし、会員はこれに対し異議を述べることはできませんので、ご了承ください。

第5条(退会)

会員は、本カードを退会する場合、吉野家およびイオンへその旨を届け出るものとします。会員はWAON利用約款の規定に違反しない限り、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただくことができます。

第6条(紛失・盗難についての規定)

  • (1)会員が、紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、吉野家およびイオンに所定の届出および再発行手続きを行うことで、吉野家が吉野家およびイオンを代表して本カードを再発行します。なお、会員は、本カードの再発行に必要な手数料(消費税含む。)を吉野家に支払うものとします。
  • (2)吉野家およびイオンは、本カードの紛失・盗難時の損害については、一切責任を負いません。ただし、会員が本カードの盗難または紛失をイオンに届け出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置を取ったときは、イオン所定の方法により再発行された本カードに利用停止措置完了時のWAON残高のチャージを受けることができます。

第7条(個人情報の利用)

  • (1)会員は、吉野家については吉野家のホームページに、イオンについてはイオンのホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、吉野家およびイオンが自らの個人情報を取扱うことを同意します。
  • (2)前項の利用目的に加え、吉野家およびイオンは、次の内容で会員の個人情報を共同して利用します。
    • ア)共同して利用する情報の項目
      吉野家WAON申込書記載の内容、その変更内容、およびカード再発行・利用停止・利用終了等の事実、その他以下の目的のために必要な情報。
    • イ)共同して利用する者
      吉野家およびイオン
    • ウ)共同利用者の利用目的
      • (a)吉野家WAONの発行・交付、および会員の管理を行うため。
      • (b)吉野家およびイオンがその商品・サービスの開発・研究やご案内・アンケート等を行うため。
    • エ)共同利用について責任を有する者
      吉野家およびイオン

第8条(WAON POINTへの登録情報移行)

会員は、WAON個人情報をWAON POINT加盟店でご利用いただけるWAON POINTサービス(イオンマーケティング株式会社が運営)の会員情報登録へ自動移行することに同意します。また、会員は「WAON POINTサービス規約」と「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
「WAON POINTサービス規約」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms)、「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/personal/info/terms)で公表しております。

第9条(その他承認事項)

吉野家およびイオンは、必要に応じて、本カードのサービス・特典、その他の規定の変更、改廃等を行うことができるものとします。この場合、WAON利用約款第19条に従い、各種媒体を通じて速やかに会員に告知します。

附則
本特約は、2018年3月7日から適用します。

ページ上部に戻る

吉野家WAONクレジットチャージサービス特約

第1条(目的)

  1. 「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)が単独または株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)と共同で定めたWAON利用約款および吉野家WAON特約、並びにイオンクレジットサービス株式会社(以下、「イオンクレジット」という。)が定めたイオンカード会員規約に基づいて定める特約であり、次条で定義するクレジットチャージサービスの使用条件等を定めるものです。
  2. 本特約に別段の定めがない事項は、WAON利用約款、吉野家WAON特約およびイオンカード会員規約等(以下、「関係規約類」という。)が適用されるものとします。なお、関係規約類と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。

第2条(定義)

本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、関係規約類において定義する意味を有するものとします。

  • (1)「会員」とは、次条に基づき、イオンとの間においてクレジットチャージサービスの提供に関わる契約(以下、「クレジットチャージサービス契約」という。)が成立した利用者のこと。
  • (2) 「クレジットチャージサービス」とは、利用者がイオン所定のWAON端末を利用してイオンクレジットが発行するクレジットカードの機能によりWAONカードにチャージすること。
  • (3)「記名式WAONカード」とは、利用者の情報を記録した記名者本人の使用に供するWAONカードのこと。
  • (4)「決済カード」とは、クレジットチャージサービスを実行するクレジットカードのこと。
  • (5) 「プラスカード」とは、クレジットチャージサービスが実行されるWAONカードのこと。

第3条(契約の成立)

  1. クレジットチャージサービスの利用を希望する利用者(以下、「サービス希望者」という。)は、本特約に同意のうえ、イオン所定の手続きに従ってクレジットチャージサービスの利用登録の申込みを行うものとします。イオンおよびイオンクレジットがサービス希望者からの利用登録の申込み時に指定されたクレジットカードを決済カードとして承認し、かつ、イオンが当該登録の申込み時に指定された記名式WAONカードをプラスカードとして承認したうえでイオンにおいて、登録手続きが完了したときに、イオンとサービス希望者との間でクレジットチャージサービスの契約が成立するものとします。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合、イオンはサービス希望者からのクレジットチャージサービスの利用登録を承認しません。この場合、サービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した書類は、イオンが特に認めた場合を除き返却されないものとします。
    • (1)イオンの定める手続きに従わない場合
    • (2)サービス希望者、サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードと指定したクレジットカードの名義人、サービス希望者が利用登録申込み時にプラスカードとして指定した記名式WAONカードの名義人全てが同一でない場合
    • (3)サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードとして指定したクレジットカードが、イオンの定めるクレジットカードではない場合
    • (4)サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードとして指定したクレジットカードが、既にその他記名式WAONカードの決済カードとして登録されている場合
    • (5)サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードとして指定したクレジットカードをイオンクレジットが決済カードとして承認しない場合
    • (6)その他イオンが会員として不相応と判断した場合

第4条(クレジットチャージサービスの利用方法等)

  1. 会員は、チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えない範囲において1,000円単位でクレジットチャージサービスを利用することができるものとします。
  2. クレジットチャージサービス利用時における売上票への署名は省略します。
  3. クレジットチャージサービスに関わる利用代金の支払方法はショッピングの一回払いとします。
  4. 前項にかかわらず、会員はイオンカード会員規約第19条に定める〈お支払方法の変更サービス〉を申し入れることができるものとします。
  5. 会員は、クレジットチャージサービス契約の申込みおよびクレジットチャージサービスの利用が会員本人によるか否かにかかわらず、クレジットチャージサービスの利用により生じる債務のすべてを負担するものとします。

第5条(クレジットチャージサービスの停止)

イオン、イオンクレジットおよびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のクレジットチャージサービスを停止することがあります。

第6条(免責事項)

クレジットチャージサービスが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については、イオンクレジットおよびWAON事業者はその責任を負わないものとします。

第7条(個人情報の取扱い)

  1. 会員およびサービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した決済カードのクレジットカード番号、決済カードの有効期限、決済カードのセキュリティーコードおよび記名式WAONカードのWAON番号、クレジットチャージサービスの利用登録の有無に関する情報(以下総称して、「会員個人情報等」という。)の取扱いは、次の各号の通りとします。
    • (1)イオンは、取得した会員個人情報等を厳重に管理します。
    • (2)イオンは、取得した会員個人情報等を次の目的で利用します。
    • ア)クレジットチャージサービスの利用登録を行う登録者本人であることの確認
    • イ)クレジットチャージサービスの利用登録をする決済カードの承認
    • ウ)クレジットチャージサービスに関わる利用代金の決済
    • エ)イオンから会員へのWAONオートチャージサービスに関わる通知・案内の送付
    • オ)イオンから会員およびサービス希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
  2. 会員およびサービス希望者は、クレジットチャージサービスの利用登録において、会員が指定したクレジットカードを決済カードとして登録することについてイオンクレジットの承認を得るために、イオンがイオンクレジットに対して、イオンおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの登録情報を提供することに同意します。
  3. イオンおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの会員の登録情報は、イオンおよび吉野家が規定する記名式WAONカード特約等に定めるところによります。

第8条(会員個人情報等の変更)

会員は、会員個人情報等に変更が生じた場合には、イオン所定の方法により、直ちにイオンに届け出るものとします。

第9条(契約の終了)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合、クレジットチャージサービスの契約は終了するものとします。
    • (1)決済カード、またはプラスカードの再発行を行い、決済カードのクレジットカード番号またはプラスカードのWAON番号に変更が生じた場合
    • (2)会員が、イオン所定の手続きに基づいてクレジットチャージサービスの解約を申し出て、解約手続きが完了した場合
    • (3)プラスカードがWAON利用約款に基づき利用ができなくなった場合
    • (4)決済カードが無効または解約となった場合
    • (5)登録手続の完了後、会員の利用登録申込みが第3条第2項に該当することが判明した場合
    • (6)イオンクレジットが、会員のクレジットカードに対する決済カードとしての承認を取り消した場合
    • (7)本特約その他イオンがWAONサービスに関し定めた規程に反する行為を会員が行った場合
    • (8)その他会員として不相応とイオンが判断した場合
  2. 前項に基づく契約の終了(以下、「退会」という。)に対して、イオンクレジットおよびWAON事業者はその責めを負いません。また、イオンが承諾の上で退会を取り消した場合、当該取り消しまでの期間における会員の一切の不利益に対し、イオンおよびイオンクレジットはその責任を負わないものとします。
  3. 退会後であっても、退会前に発生したクレジットチャージサービスに関わる利用代金の支払いについては本特約が適用されるものとします。

第10条(本特約の変更)

  1. 本特約を変更する場合、イオンが、ホームページへの掲載その他イオン所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとるものとします。
  2. 本特約の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
    • (1)利用者からの異議がなく前項の予告期間を経過した場合
    • (2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージまたは利用を行った場合
  3. 前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。

附則
本特約は、2010年4月1日から適用します。

ページ上部に戻る

オートチャージサービス特約

第1条(目的)

  1. 「オートチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、「吉野家WAON クレジットチャージサービス特約」(以下、「クレジットチャージ特約」という。)の特約であり、次条で定義するオートチャージサービスの利用を希望した会員に適用されます。
  2. 本特約に別段の定めがない事項は、クレジットチャージ特約が適用されるものとし、本特約とクレジットチャージ特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。

第2条(定義)

本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、クレジットチャージ特約および同特約が準拠する関係規約類において定義する意味を有するものとします。

  • (1)「オートチャージサービス」とは、イオン所定のWAON端末を利用してWAON決済を実行する際に、プラスカードに記録されたWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下、「実行判定額」という。)未満になる場合、決済カードにより、あらかじめ会員が設定した金額(以下、「入金実行額」という。)が自動的にチャージされるクレジットチャージサービスのこと。

第3条(オートチャージサービスの利用方法等)

会員は、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うものとします。なお、実行判定額および、入金実行額は49,000円を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用残高を超えることはできません。)1,000円単位で設定または変更できるものとします。

第4条(制限事項等)

  1. オートチャージサービスは、1取引につき1回に限り実行されます。
  2. オートチャージサービス実行後のWAON残高が商品、役務その他取引の代金に満たない場合であっても、一旦実行したオートチャージの取り消しはできないものとします。
  3. オートチャージサービス実行後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなる場合は、当該上限金額の範囲内においてオートチャージサービスが実行されるものとします。
  4. オートチャージサービスを実行することにより決済カードの利用限度額を超えることとなる場合は、オートチャージサービスは一切実行されません。

第5条(オートチャージサービスの停止)

イオン、イオンクレジットサービスおよびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のオートチャージサービスを停止することがあります。

第6条(盗難・紛失)

会員が、プラスカードを盗まれもしくは紛失した場合は、直ちにイオンに届け出るものとします。この場合、イオンはオートチャージサービスの停止措置をとるものとします。

第7条(免責事項)

  1. 前条に基づくオートチャージサービスの停止措置までに、実行されたオートチャージサービスに関わる利用代金については、イオンクレジットおよびWAON事業者はその責任を負わないものとします。
  2. オートチャージサービスが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害についてはイオンクレジットおよびWAON事業者はその責任を負わないものとします。

第8条(本特約の変更)

  1. 本特約を変更する場合、イオンが、ホームページへの掲載その他イオン所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとるものとします。
  2. 本特約の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
    • (1)利用者からの異議がなく前項の予告期間を経過した場合
    • (2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージまたは利用を行った場合
  3. 前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。

附則
本特約は、2010年4月1日から適用します。
2017年10月23日 改定

〈WAON発行元〉
イオンリテール株式会社
〒261-0023千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
〈吉野家WAON(プラスカード)発行元〉
株式会社吉野家
〒103-0015東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
Daiwaリバーゲート18階
〈決済カード発行元〉
イオンクレジットサービス株式会社
〒101-0054東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア
【相談窓口】
WAONコールセンター ※吉野家WAONについてのお問い合わせは
(固定電話・公衆電話からの場合) 0120-577-365
(携帯電話からの場合) 0570-064-375

※決済カードについてのお問い合わせは、イオンクレジットサービスにご連絡ください。
※お買い物についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された店舗にご連絡ください。